gayuu_fujinaの愚草記 (別館→本館)

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耐震偽装、自治体に賠償責任なし…上告審判決 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

2005年の耐震強度偽装事件で、建築確認をした自治体が建築主に賠償責任を負うかが争われた2件の訴訟の上告審判決が26日、最高裁第3小法廷であった。
寺田逸郎裁判長は「自治体の賠償責任が認められるのは、建築基準法への不適合を漫然と見過ごすなどの場合に限られる」との初判断を示し、建築主側の上告をいずれも棄却した。自治体側の責任を認めなかった2審判決が確定した。
強度不足を指摘された愛知県半田市京都府京丹後市のホテルの運営会社2社が愛知県と京都府を相手取り、構造設計の欠陥を見逃したとして、建物の建て替え費用などの賠償を求めていた。
この日の判決は、「建物の安全性は、一次的には建築主の委託を受けた建築士の責任で確保される」とした上で、自治体側が賠償責任を負うのは「建築主からの申請書類の記載が明らかに誤っているのに照合を怠ったなどの場合に限られる」と指摘。今回は賠償責任が認められないと判断した。
(2013年3月26日14時02分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130326-OYT1T00692.htm

…ん?
そもそも「建築確認」ってどういう行為なんじゃい、と調べてみると

(前略)
■建築確認の実態
(中略)
実は、重量鉄骨造、鉄筋コンクリート造、木造3階建て住宅は別として、他の木造住宅、プレハブ住宅の全ては、建物の耐震性はもちろん、耐久性、断熱性など、建物の骨格になる部分は審査されていないのである。
その理由は、建築基準法の中で、『建築士が設計した建物は、これらの審査を除外する』とはっきりと建築基準法に規定されているからである。(*1)
当然、役所であっても、審査機関であっても、審査対象外の内容まで手間暇欠けて見てはいない。
(中略)
では、建築確認では何を見ているのか。
それは、他人に迷惑がかかる建ぺい率、容積率といった建物の面積。道路や隣地からの斜線などの制限からくる高さ関係。防火、耐火などの延焼を防止する部分。部屋の採光やシックハウス対策の換気といった部分しか見ていない
そのため、無知がまかり通り、特に建売住宅などでは、耐力壁としての構造用合板を使いながら、正しい施工をせず、結果として基準法をクリアしない建物を平気で建てている業者も幾多存在いしています。
(中略)
簡単に言えば、役所がやっていた時代でも、適正にされていたのは都市部だけ。しかし、それでも木造の耐震性はスルーパス
また、木造でも、審査対象外という制度を悪用すれば、いくらでも手抜きは可能です
(後略)

http://www.ads-network.co.jp/cabin/ca-38.htm

・・・・・・。
これはもう、制度自体の欠陥じゃねーの?