gayuu_fujinaの愚草記 (別館→本館)

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プライバシー保護ならネットの情報削除も 最高裁が初の基準 | NHKニュース

逮捕された経歴のある男性が、インターネットで当時の記事が検索されないよう、検索結果の削除を求めたことについて、最高裁判所は情報を社会に提供する自由より、プライバシーの保護が優先される場合には削除が認められるという初めての基準を示しました。その一方で、男性が逮捕された事件は社会的な関心が高いとして、申し立てを退け、削除を認めませんでした。
6年前に児童買春の疑いで逮捕され、罰金の略式命令を受けた男性は、インターネットで自分の名前などを検索すると当時の記事が表示されるとして、グーグルに削除を求める仮処分を申し立てました。
おととし、さいたま地方裁判所は「過去の逮捕歴を知人に知られ立ち直りを妨げられない利益が侵害される」として、削除を命じましたが、去年、東京高等裁判所は逆に申し立てを退け、男性側が抗告していました。
これに対する決定で、最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は「インターネットの検索は、膨大な情報から必要なものを入手する情報流通の基盤だ」と指摘しました。
そのうえで、判断にあたっては社会的な関心の高さや、本人が受ける損害といった事情を基に、情報を社会に提供する事業者の表現の自由より、プライバシーの保護が優先される場合は削除できるという、初めての基準を示しました。
その一方で、児童買春は強い非難の対象となり、社会の関心も高いと指摘して、男性の申し立てを退けました。
検索結果の削除をめぐっては3年前、ヨーロッパ司法裁判所の判断をきっかけに「忘れられる権利」という言葉が注目され、今回の仮処分では、さいたま地裁が日本では初めて、忘れられる権利を根拠に削除を認めたため、最高裁の判断が注目されていました。
この点について、最高裁は決定の中で、忘れられる権利には触れず、プライバシー保護という従来の枠組みの中で、表現の自由を重視した判断を示したといえます。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170201/k10010860481000.html

「情報を社会に提供する自由より、プライバシーの保護が優先される場合」と言うのが、どういう基準なのか明確ではないので、結局は削除依頼に対して裁判してまで抵抗するような稀有な事例を除けば、削除されるって事だろうか。
個人的には、「犯罪者の忘れられる権利」は、決して濫用されるべき出来ないと思うのだが。
むしろ、「きちんと罪を償ったからここ(娑婆)にいる」という証明として、残す事を優先して欲しいぐらい。
忘れられる権利を規制する一方で、元犯罪者に対する過度な差別を、禁止する方が筋が良いんじゃないかと思う。