gayuu_fujinaの愚草記 (別館→本館)

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ドイツは60回も憲法改正してるから日本も…が詭弁である理由 | 憲法道程

ドイツは60回も憲法改正してるから日本も…が詭弁である理由 | 憲法道程

憲法改正に賛成する政治家や知識人、タレントの中には「ドイツでは戦後60回も憲法を改正してるのに日本だけ1回も改正してないのはおかしい」などと主張する人が大勢います。
ドイツでは戦後(1945年以降)60回にわたって憲法が繰り返し改正された事実がありますから、それと1度も憲法の改正がなされていない日本の現状とを比較して「日本も改正すべきだ」という理屈です。
しかし、このような意見については全く同意できません。
なぜなら、確かにドイツでは戦後60回も憲法が改正された事実がありますが、その改正された部分のほとんどは「統治機構」という議会や裁判所、地方自治などの部分に限られており、自民党(与党)がこれからやろうとしている9条(平和主義)やその他の基本的人権国民主権に関連する憲法条文の改正とは全くその性質が異なりますし、憲法構造の特殊性やEU加盟、東西ドイツの統一など日本とは異なる事情が重なったドイツの事例をもって日本の憲法改正を論じること自体が失当と言えるからです。
(中略)
【ドイツにおける戦後の憲法改正の内容(※西ドイツ時代)】
(中略)

  • 防衛関連条約等の締結・発行等(1954年3月改正)

(中略)

  • 再軍備のための大規模改正(1956年3月改正)

(中略)

  • 緊急事態条項の追加のための大改正(1968年6月24日改正)

(中略)

  • 連邦国境警備隊による州警察の支援等(1972年7月改正)

(中略)

  • 盗聴捜査拡大のための改正(1998年3月改正)

(中略)

  • 女性兵士の武器使用任務の任意化(2000年12月改正)

(中略)

  • 連邦の首都の憲法上の明文化その他の大規模改正(2006年8月改正)

(中略)

  • 連邦の秘密・情報機関の統制に関する改正(2009年7月17日改正)

(中略)
(1)ドイツでは共和国基本法という「暫定的な基本法」が憲法の役割を担っているため「法律の改正」も「憲法改正」に含まれてしまう
(中略)
(2)ドイツでは連邦政府と州の権限見直しが頻繁に行われただけ
(中略)
(3)東西ドイツの統一があった
(中略)
ドイツにおける過去60回の憲法改正のほぼ全ては「統治機構」に関する部分に限られる
(中略)
そもそもドイツではその憲法ドイツ連邦共和国基本法)の構造上、「人間の尊厳」「人権」「基本権」「連邦制」「民主制」「法の支配(法治国家)」「社会国家(抵抗権)」の規定に関しては、一切改正することができないようになっているからです。
(後略)

https://kenpoudoutei.com/kaiken_germany/

この論法こそが「詭弁」だと思うんじゃが。
ドイツは「憲法が現実にそぐわないから必要に応じて改正」した訳で、日本の平和憲法(笑)が、日本国民の生命財産を脅かしている現状、一刻も早く改正しない方が「主権者を守る国の義務」が果たせない訳で、おかしいのに、「性質が異なる」などと根拠も意味も不明な理由で「詭弁」と言い放つのだから。
しかも、挙げられている改正の中には、軍事に関わる改定や、人権にかかわる捜査権の拡大、国権に関わる首都規定など、「法律の改定」とか「性質が異なる筈」の内容もしっかりと含まれている。
この論は、「60回も」という部分の否定にはなっても、ドイツ憲法の改正が、日本の憲法改正しなさすぎ問題の論拠になる点を、否定できていないのだ。
少なくとも「ドイツにおける過去60回の憲法改正のほぼ全ては「統治機構」に関する部分に限られる」が嘘だという事は、自身の記事か証明している。
特に、「盗聴捜査拡大のための改正」は、明らかに「人権」「基本権」に関わる改定だが、「一切改正することができないようになっている」とはなんなのか?
この時点で、この記事が強烈なバイアスが掛かっていると判るし、改憲案に対して具体例を上げず、詳細な内容の事情を勘案せずに、「その内容はほぼ全てが「国民主権」や「基本的人権」を後退(縮小ないし制限)するものになっています」と断言している辺りに、「このような事情を一切無視し、ドイツにおいて憲法改正が行われた回数だけを取り上げて日本の憲法改正を正当化する主張は「詭弁」」と主張する事自体が「詭弁」という循環論法になるというオチがつく。