ひき逃げ無罪確定 滋賀県女性職員 -京都新聞-
草津市で昨年6月に起きたひき逃げ事件で、道交法違反(ひき逃げ)と業務上過失傷害の罪に問われた草津市の女性県職員(55)に対し、ひき逃げについて無罪とした大津地裁判決は23日、職員と大津地検がともに控訴せず、確定した。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007082300165&genre=D1&area=S00
大津地検は「判決に不満は残るが、判決の指摘する各理由について客観的な反論を加えることが困難」としている。
大津地裁は8日、周囲の騒音や難聴を理由に衝突に気付かなくても不自然ではないとして、道交法違反の罪は無罪、業務上過失傷害罪は罰金10万円(求刑罰金50万円)を職員に言い渡した。
自分が、何かを轢いたと知覚するのは、音より衝撃だろ、常識で考えて。
「難聴であった」事が「気づかなかった理由」というのは、少々弱いのではないか。
歯切れの悪い理由で控訴しなかったみたいだけど、これって後々に禍根を残す判例になりそうだ。
そもそも、運転免許の取得条件には「聴力:日常の会話を聴取できること(補聴器可)」という前提があり、これは取得条件だけではなく、運転時の条件でもあるのだ。
つまり、車を運転する際には、視力が足りなければ眼鏡をかけ、聴力が足りなければ補聴器をつけて、能力的不足を補う事が前提となっている。(免許の条件等で追記されてるアレね)
「難聴で聞こえなかった」というのは「免許条件違反」という事で、やっぱり道交法違反でアウト。
違反行為が理由で、罪が軽くなるというのはどう考えてもおかしいと思うんだけど。
やっぱり、地裁レベルの判決だと、トンデモが多いなぁ。