gayuu_fujinaの愚草記 (別館→本館)

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内外タイムス - ビザ取得新手口「黒転白」の実態

日本で暮らす中国人の間で「黒転白(ヘイ・ジャン・パイ)」という中国語スラングが注目を集めている。この方法を使えば、オーバーステイであっても日本人との「偽装結婚」が認められ、正規のビザ(在留資格)を取得できるからだ。「黒」を「白」に変えるという意味合いの、ブローカーらも注目する手口とは一体どういうものなのか。
労働制限を受ける外国人が黄金の国・日本で合法的に働くには、日本人と結婚して「配偶者ビザ」を取得するのが手っ取り早い。それゆえ実態のない婚姻関係を結ぶ偽装結婚が横行。最近では漫画家、故・手塚治虫さんの元マネジャーで絵本作家の男(69)が、部下の日本人男性と中国人女性を偽装結婚させたとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で警視庁に逮捕された。
配偶者ビザ取得には、
(1)海外に住む外国人が婚姻と同時に日本に移住する「在留資格認定」
(2)すでに何らかの在留資格で日本に住む外国人が配偶者ビザに切り替える「在留資格変更」
という2つの方法がある。いずれも、偽装結婚による不正ビザ取得の古典的な手口として悪用されてきた。
しかし、漁船などで密航したり、短期ビザで入国し、そのままオーバーステイになった不法滞在外国人は、これらの方法では配偶者ビザを取得できない。そこで登場するのが、出入国管理法第50条で定められた「在留特別許可」制度だ。
日本で生活の基盤を築いている違法滞在外国人を救済する目的の同制度が、偽装結婚による配偶者ビザ取得の「第3の方法」として注目されている。
中国では「黒戸口(戸籍を持たない人)」など、「黒」は違法状態を意味する。在留特別許可は、「黒」ビザを「白」に切り替えることから「黒転白」と呼ばれる。手塚さんの元マネジャーの事件もこの手口だった。
同許可制度は不法滞在状態の外国人にビザを与えるのだから、在留資格認定や在留資格変更以上に厳格な審査が必要なはず。ところが、在留資格認定と在留資格変更の承認については法務省入国管理局(入管)の「永住審査部門」が受け持つのに、第3の在留特別許可は「審判部門」が担当。組織のタテ割りの弊害で、後者の方がかえって容易だとの指摘がある。
都内などでは、在日中国人向けのフリーペーパーが10紙以上発行されており、入管へのビザ申請代行を手がける多くの行政書士事務所が広告を掲載している。中には、「黒転白」の文字を堂々と躍らせる業者もある。
「黒転白」イコール違法な文言ではないが、在日中国人社会でこのキーワードが「偽装結婚で不正にビザを取得すること」と認識されているのは事実だ。
業界団体である東京都行政書士会はこのほど、会員向けにホームページで「『偽装結婚、不法入国、不法滞在を助長しているのか?』などといったイメージを持たれたら、行政書士の社会的信用は失墜し、他の業務にも支障が生じる。単なるブローカーと誤解されることのないような表現に努めるべき」と注意を呼びかけたが、その後も広告から「黒転白」の活字は減らない。
当局が偽装結婚に目を光らせるのは、暴力団組織の資金源となる恐れがあるからだ。外国人女性がブローカーに支払う費用は100万円単位とされる。夫役の日本人は、ヤミ金融などの債務者などから見繕(つくろ)う。
偽装結婚が容易に認められる現状では、地下組織に多額の資金が流れ込み、悪徳外国人らに「日本の法律は緩い」と思わせてしまう。その上、配偶者ビザ発給基準が不透明なばかりに、本来の国際カップルが逆に「偽装でないか」と疑われる事態になりかねない。
○“成功率”は驚異の8割
法務省の白書「出入国管理(08年版)」によると、昨年、在留特別許可を申告した9205件のうち、実に80.2%に上る7388件が認められた。在留資格認定、在留資格変更の承認率は不明で容易に比較はできないものの、違法状態の救済策として「8割」を超える成功率は驚異的だ。
同省は、「在留特別許可の許否判断に当たっては、個々の事案ごとに人道的な配慮の必要性を総合的に考慮している」と強調しているが、判断基準は極めて不透明なまま。「オーバーステイになってから申請した方が認められやすい」とうそぶく関係者もいるほどだ。白書によると、国内に外国人登録する215万2973人(07年、以下同)のうち、配偶者ビザで滞在する外国人が総計25万6980人。国別1位のブラジル(6万7472人)が年々減少する一方、2位の中国(5万6990人)が追い上げる。同省も「この中には偽装結婚が相当数、含まれる」と認めており、取り締まりはいたちごっこだ。

http://npn.co.jp/article/detail/54814794/

先日の国籍法改正に関しては、「今回の改正は時代変化によって発生した不備を訂正しただけ。元々ザルだったから、今回の改正で偽装が増える事はない」というオチだったらしいけれど、ソレを理解している法曹の有識者とやらは、なんでそのザル状態を是正しないんだろうと思うのは、それでメシ食ってる連中がいるからちゃうんかいと言うお話。
関連:"黒転白 ???" −中国語新聞上の広告表記について

近年、在留中国人の増加にあわせ、人民日報(日本版)、華人週報、半月文摘等、数々の中国語の新聞が日本国内で発行されていますが、これら新聞には入管関連業務に携わっている行政書士の広告も多く掲載されているようです。
確かにこのような外国語媒体への広告掲載は費用対効果の面で魅力的なものであることは否定できません。ただ注視すべきは広告に用いられる文言です。例えば、在留特別許可を表現するときに表題の「黒転白」などが使用された場合、読み手にどのような印象を与えることになるのでしょうか。
「ダメなものをダメじゃなくする…分かりやすい!」といって済ませるわけにはいきません。というのも「黒社会」、「黒戸口」など通常、中国語では「黒」は良い意味を持たない場合が多く、「黒転白」とは、黒を白に転じる=非合法を合法に、違法を適法に、というように何か非合法な行為をごまかせる、とのニュアンスで受け取られるおそれがあるからです。周知のとおり、入管法50条の在留特別許可はあくまで法務大臣の自由裁量行為であり、外国人の生活実態に着目し、許可を与えるのが妥当と判断されたときに取得できるものです。不法入国者不法滞在者偽装結婚等により在留資格を取得させる手段ではありません。「日本ではやり方によっては巧くやれる」などという誤解を生じさせてしまうことは避けるのが望ましいと思われます。
又一方で、これら媒体は中国語学習熱の高まりとともに多くの日本人も目にするところとなっている事にも注意が必要です。昨今の在留中国人への印象の悪化という状況に鑑みる時、「行政書士偽装結婚、不法入国、不法滞在を助長しているのか?」などといったイメージを持たれたら、行政書士の社会的信用は失墜し、他の業務にも支障にが生じることは明らかでしょう。
隣接法律職である我々行政書士が困っている人を助けるのは当然ですが、それはあくまで法律の範囲内で許容されることです。広告を掲載する場合には、単なるブローカーと誤解されることの無いような表現に努めるべきではないでしょうか。
そこで使われる文言が読み手にどのような印象を与えるのかを是非再考してみて下さい。

http://gyomu.tokyo-gyosei.or.jp/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=56

こういう意見もあるから、みんながみんなそういう状況を是としている訳ではないと思うけれど、現実として年間一万件近い在留特別許可申請が行われ、八千人近い許可が下りる。
ブローカーに支払う金額が一人百万だから年間百億円市場である。(実際の黒転白の割合が不明だから最大の数値である。法務省自体が相当数偽装が含まれる、というのだから実態とあんまりかけ離れてない気もするが)
そして、これからそれは、日本が経済的に完全に没落しない限り、増える事はあっても減る事は無い。
そりゃ、不備を訂正するのは「面倒だ」とか「趣旨に反する」とか「難しい」といって回避する訳だよなぁ。