gayuu_fujinaの愚草記 (別館→本館)

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同居女性をフライパンで殴打 「過剰防衛」認定し懲役2年(産経新聞) - Yahoo!ニュース

同居していた飲食店経営の女性=当時(42)=の頭をフライパンで殴り死亡させたとして、傷害致死罪に問われた茨城県大洗町東光台、会社員、中山敏史被告(57)に対し、水戸地裁(鈴嶋晋一裁判長)は26日、「過剰防衛にあたる」として懲役2年(求刑懲役7年)を言い渡した。
判決などによると、中山被告は昨年6月30日午前4時ごろ、自宅マンションで女性と口論になり包丁で切りつけられたため、身を守るためにフライパンを振り回し、女性を死なせた。
判決は、中山被告がフライパンが女性の頭に当たるということを認識していたとして、過剰防衛と認定した。
中山被告は「(女性の)手を殴って包丁を落とすつもりだった」と正当防衛を主張していた。弁護人の大津晴也弁護士は「今後、本人と相談して、控訴するかどうか検討したい」としている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090126-00000550-san-soci

このニュースには書いていないが、下記の記事を見る限り、喧嘩に至る前に、先に暴力を振るっていたのは中山敏史被告の方で、女性は対抗して包丁を、それに対抗して被告はフライパンを持ち出したという経緯があるらしい。
加えて、複数回、頭や顎をフライパンで打撃しているらしく、既に抵抗できなくなった相手を殴り続けた可能性がある。
その点を考えれば、過剰防衛と言う判決自体は仕方が無いと思う。

大洗の傷害致死:被告、起訴事実認める−−地裁初公判 /茨城
同居の女性をフライパンで殴って死亡させたとして、傷害致死罪に問われた大洗町東光台、元会社役員、中山敏史被告(57)は17日、水戸地裁(鈴嶋晋一裁判長)であった初公判で「大方合っています」と起訴事実を大筋で認めた。弁護側は「包丁で切りかかってきた被害者に対して被告のとった行為は正当防衛にあたる」として無罪を主張した。
起訴状によると、中山被告は6月30日午前4時ごろ、自宅で台湾出身の飲食店経営、潘静梅(ファンチンメイ)さん(当時42歳)の頭やあごをアルミ製フライパンなどで殴り、脳ヘルニアで死亡させた。
検察側の冒頭陳述によると、中山被告は交友関係をめぐって潘さんを殴るなどしたため、潘さんが包丁とナイフを持ち出した。潘さんは包丁で中山被告の腕に切り付け、服が切れた。その後、中山被告がフライパンと鍋を持ち出して暴行に及んだ。「被害者の暴行は軽度で、反撃行為が許されることではない」と正当防衛にはあたらないと主張した。【秋田浩平】
毎日新聞 2008年11月18日 地方版

http://www04.mai.vip.ogk.yahoo.co.jp/area/ibaraki/news/20081118ddlk08040106000c.html

ただ、

「被害者の暴行は軽度で、反撃行為が許されることではない」

というのはいかがなものか。
結果的に服が切れただけだったけれど、最初の一撃から致命傷を貰う可能性はあったし、第二撃が致命傷にならない保障はどこにも無い訳で。
致死的な第二撃に対する予防反撃も認められないって、専守防衛、国民の命より憲法第9条のニッポンならではとしか思えないわ。
刃物VS鈍器なら、鈍器の方が危険で過剰防衛と言うのが、日本の司法判断なのね。
つまり、これからのヲタク狩りはナイフだけじゃなく、マグライトのような棒状所持品も検挙対象になるんじゃなーい?
次は、この鈴嶋晋一裁判長、銃VSバナナで、「バナナが女性の頭に当たるということを認識していた」で過剰防衛が成立だね。
あと、これが男女逆なら、絶対執行猶予がついていたと思う。
親子間の殺人で子殺しの判決が異常に軽かったり、男女間で女性への刑罰が軽くなる傾向は、司法の公平性とやらが差別を内包しているからちゃうんかと。
男は正当防衛すら許されないって、ドンだけ女尊男卑な社会なんだよ…。