gayuu_fujinaの愚草記 (別館→本館)

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捨印を言われるがままに押していませんか? - スラッシュドット・ジャパン

連帯保証人制度 改革フォーラムというサイトにある「捨印の恐ろしい本当の話し」という記事を読んでびっくりした。例えば新規にクレジットカードを作る際など、通常の捺印とは別に欄外にある「捨印」という箇所に押印した経験は皆さんもおありだと思うが、この捨印のお話である。
金融機関相手の金銭消費貸借契約書や保証契約書に捨印があれば、金融機関側が契約書の内容を、契約者に未承諾で書き換えても、その書き換えた内容が有効になるらしい。つまり、実質白紙委任と同様の状態になってしまうようだ。実際にいくつかの判例もあり、最高裁もその有効性を認めている。その法的根拠は民事訴訟法 228 条の 4とのこと。
敗訴事例には、出典付きで実際の事例・判例も紹介されている。「捨印が金融機関に流用され、本人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」(平成 16 年 9 月 10 日日本経済新聞記事) だ。

谷岡さんは友人の債務の物上保証人 (担保提供分だけの保証人) になった。しかし友人は返済不能に。ところが、突然送られてきた書類では、「物上保証人」の「物上」の部分が二重線で消され、「連帯保証人」と書き換えられていた。二重線の上には債権者である金融機関の判が押され、余白に押してあった捨印部分には「修正に同意する」と何者かの書き込みがあった。裁判で「書き込みなど一連の行為は金融機関側が勝手にしたもの」と主張したが通らなかった。

捨印の意味が一般的に知られていない (そしてそれを契約時に知らされていない) のであれば、そもそも捨印自体が無効ではないかと思うのだが、もし専門家の方がいらっしゃればコメントをお願いしたい。

http://slashdot.jp/security/article.pl?sid=09/10/09/0023242

捨印って、意味を知らず、なんとなく印影確認用なのかと思ってた
捨印の意味を知らなかったので、素直に怖いと思ってしまったが、意識して押した事無いや(爆)
関連:捨印 - Wikipedia
を読む限り、本当は必須じゃないんだけど、押さないと書類不備となりそうだ。
まあ、金融契約関係は、捨印押さないって事で。