gayuu_fujinaの愚草記 (別館→本館)

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光母子殺害事件、元少年の死刑確定へ…上告棄却 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

山口県光市で1999年に母子2人が殺害された事件で、殺人や強姦ごうかん致死などの罪に問われ、差し戻し後の控訴審で死刑となった犯行時18歳の被告について、最高裁第1小法廷(金築かねつき誠志裁判長)は20日、被告の上告を棄却する判決を言い渡した。
判決理由では「何ら落ち度のない母子を殺害した冷酷、残虐な犯行で、被告に真摯しんしな反省もうかがえない。犯行時少年だったことを考慮しても、死刑はやむを得ない」とした。
死刑が確定するのは、元会社員大月(旧姓・福田)孝行被告(30)。犯行時18歳と30日だった被告の死刑確定は、最高裁に記録が残る66年以降で最も若く、凶悪事件に対する厳罰化の傾向が一層鮮明になった。
判決は、裁判官4人中3人の多数意見。死刑を適用する理由として、母親殺害の発覚を免れるため子供も殺した悪質さに加え、遺族の被害感情がしゅん烈であることや、事件が社会に大きな衝撃を与えた点などを挙げた。被告側は差し戻し審で、殺意と強姦目的を否定する新たな主張をしたが、判決は「不合理な弁解」と非難し、反省していないことの表れだとした。
一方、犯行時少年だったことや前科がないことを酌量できる事情として挙げたが、「それらを十分考慮しても死刑判決を是認せざるを得ない」と結論づけた。
宮川光治裁判官は、18歳未満の被告に死刑は科せないと定めた少年法の規定に言及し、「被告の精神的成熟度が18歳未満だった可能性がある」として、審理を差し戻すべきだとする反対意見を述べた。死刑事件で反対意見がつくのは異例。
差し戻し前の1審・山口地裁と2審・広島高裁は、犯行時少年だったことを重視して死刑を回避。最高裁は2006年6月、「少年だったことは死刑回避の決定的事情とは言えない」として差し戻し、08年4月に同高裁が「被告は虚偽の弁解を弄し、酌量すべき事情を見いだすすべもなくなった」として死刑を選択する異例の経緯をたどった。
連続射殺事件の永山則夫・元死刑囚(犯行時19歳)の判決確定(90年)以降、死刑が確定した少年事件2件では、いずれも殺害された被害者が4人だった。
光市母子殺害事件 1999年4月、大月被告は排水検査の作業員を装って近所の会社員本村洋さん方を訪れ、妻弥生さん(当時23歳)を乱暴目的で襲って、抵抗されたことから両手で首を絞めて殺害した。泣きやまなかった長女の夕夏ちゃん(同11か月)も、ひもで首を絞めて殺害し、財布を盗んで逃走した。
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読売新聞は、犯罪を犯した未成年者について、少年の健全育成を目的とした少年法の理念を尊重し、原則、匿名で報道しています。しかし死刑が確定すれば、更生(社会復帰)の機会はなくなる一方、国家が人の命を奪う死刑の対象が誰なのかは重大な社会的関心事となります。このため20日の判決から、光市母子殺害事件の被告を実名で報道します。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120220-OYT1T00751.htm

最高裁は、きちんと仕事をしたな。
DQN弁護屋の狂った弁護を聞いた時は、日本の司法は一旦ぶっこわさないとダメだと思ったものだが。
地裁、高裁、最高裁でコロコロと判断が変わるのもアレな話と言うか、地裁、高裁はまともに働けよ、と思う事しきり。