「シェア」悪用 裁判官、被告諭す 京都地裁、1年6月求刑 -京都新聞-
インターネットのファイル共有ソフト「Share(シェア)」を使って、アニメを無断で公開したとして、著作権法違反の罪に問われた川崎市中原区小杉町1丁目、会社員牧和弘容疑者(34)の初公判が7日、京都地裁であった。佐藤洋幸裁判官は被告人質問で「スーパーで万引したパンを配って感謝されているようなもの」とたとえ、ネット上で称賛されていた被告に「君に対する真の評価ではない」と諭した。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008070700184&genre=D1&area=K00
被告は起訴事実を認め、検察側は「利用者に高評価を得たいという動機に酌む余地はない」と懲役1年6月を求刑した。弁護側は執行猶予付きの判決を求め、即日結審した。
牧被告は被告人質問で「シェアにアニメを流す早さを他の人と競うようになり、その早さを掲示板サイトで評価されてうれしかった」と述べた。これを聞いて、佐藤裁判官は「大量にパンを万引して、自分で食べずに無料で配る行為に極めて近い。悪さを代わりにやって注目されただけだ」と諭した。
弁護人は閉廷後に「被告は何も盗んでいない。悪質さという意味では、ふさわしいたとえではないのでは」と話した。
裁判官の判決と諭した内容は正論で否定する気は無いのだが、モノが知財だけに、例えの方が適当かというと、そいういう訳でもない。
大量にパンを万引して、自分で食べずに無料で配る行為
この場合、パンに相当する「権利者から盗まれたもの」は「放映されたアニメの知的財産権*1」で、被告の「(Shareで)配った」という行為が法に触れているだけなのだ。
個人で放映された番組を録画するまでなら、複製権の侵害にも当たらない訳だし。(複製を公開した時点で、個人利用の範疇を超えて複製権の侵害となる)
その意味で、この例えを「ナイス例え」と佐藤洋幸裁判官が本気で思っていたならば、知財を扱った裁判官として「能力に疑問がある」と言われても文句は言えないんじゃないかと。
ただし、
悪さを代わりにやって注目されただけだ
という点に関しては、全く同感。
で、昔から日本には「鼠小僧の義賊伝説*2」というモノがあってのう…(ry