gayuu_fujinaの愚草記 (別館→本館)

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「歌ってみた」、違法判決で終了のお知らせwwwwww:カナ速

自分がカラオケで歌う様子を動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開した東京都内の男性(45)に対し、東京地裁が、カラオケ機器メーカーの著作隣接権を侵害するとして公開禁止を命じる判決を言い渡していたことが分かった。
ユーチューブには同様のカラオケ動画が多数投稿されているが、公開を禁じた判決は初めてとみられる。スマートフォンの普及で動画の撮影や投稿が容易になる中、投稿者側は注意を払う必要がありそうだ。
◆削除要請12万件
「自己満足のために公開しただけなのに、裁判になったのは驚いた」。敗訴した男性はそう困惑する。
男性は昨年9月頃、都内のカラオケ店で人気女性グループの曲を歌った姿を自らスマホで撮影。約2分間の動画にし、ユーチューブに投稿して公開した。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170511-00050088-yom-soci

まず、個人が「(カラオケで)歌ってみる」のと、それを「(個人で楽しむために)スマホで撮影する」まではともかく、つべやニコ動で公共に配信する事は、擁護の余地が一切無い、純粋な権利侵害だと言う、当たり前の常識が共有されていないのが不思議。
ちゅーか、つべやニコ動で曲名検索すると、アホみたいに引っ掛かる「歌ってみた」は、既定で除外検索して欲しいぐらいウザいし、自己顕示欲の強さに辟易する。
ちなみに、この件は、カラオケ業者にカスラックが許可している「楽曲の利用許諾範囲」を逸脱している事が問題なので、カラオケ機器メーカーが訴えない場合、カラオケ機器メーカーがカスラックに権利侵害で訴えられてしまう。*1
別に、ようつべとかニコ動にアップせず、個人で楽しむ分には、お目こぼしの範囲で、今まで通りに、訴えられないよ。
この件で「息の詰まる世の中」なんて言ってる奴は、自分の濁声が、世界中に公開されていると言う「重さ」を理解して無さすぎると思う。
あと、「つべの包括契約」ってのは、自分で音源から手掛けた(演奏した)もの*2について、かつ利益を目的としていない場合に限って許諾されているだけで、CDや配信、カラオケなどの音源を利用する場合は、対象外なのよ。
少し調べるだけで、しっかりと明記されているのだが…。

*1:もちろん、カラオケ機器によっては、UP用にカスラックと別途契約している場合もあるから、カラオケ楽曲のUPが全部NGって訳でもない

*2:だから電子楽器であるボーカロイドでの演奏はOK